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職業紹介事業

2015/01/06

職業紹介事業(しょくぎょうしょうかいじぎょう)とは、就職転職の仲介を行う事業の、行政における呼称である。一般的には「人材紹介」と呼ばれている。隣接する事業に、労働者派遣事業がある。

日本においては、厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者が、転職を希望する求職者と労働者を求める企業(求人者)との仲介を行って、双方の要求を満たすような転職の実現を目的とするサービスを提供する、とされる。 企業(求人)側は、戦力となる労働者を「人材」もしくは「人財」と呼称することが多く、「職業紹介事業」という表現よりもむしろ「人材紹介」という言葉のほうがはるかに一般的である。

以下、日本における職業紹介事業について解説する。

概要

根拠法は職業安定法である。同法第4条において「職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されている。そのほか、日本は民間の職業紹介事業のILO条約(1997年の民間職業仲介事業所条約(第181号))に批准している。なお、民間職業仲介事業所に関する条約においては「千九百四十八年の職業安定組織条約の規定に留意」することが求められており、民間職業紹介事業を行う国においては、国が事業を行う職業紹介機関(いわゆる公共職業安定所、ハローワーク)があること前提にしている。また、このサービスを提供し対価を得る業者は、同法上「有料職業紹介事業者」と呼ばれ、一般においては「人材紹介」などと呼ぶこともある。

補足
  1. 参考であるが、職業安定法第33条の2の規定で、大学等の学校専修学校などについて、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に届け出ることにより無料職業紹介事業を行うことができるとある(大学の「就職課」など)。この項目では、主に民間の有料職業紹介について記載する。
  2. ハローワークと同じ国(厚生労働省)の機関として、概ね40歳以上の管理的職業、専門的・技術的職業に従事してきた人を対象に職業紹介や相談を行う「人材銀行」(厚生労働省サイトの説明)が全国12箇所にある。
企業が欲しがる人材を第三者が手配するという点では、派遣業者請負業者と類似する点があるが、職業紹介事業はあくまでもあっせんであり、事業者と労働者の間に雇用契約が存在していないところが大きく異なる(ただし、派遣期間終了後に派遣先での雇用を前提とした紹介予定派遣の場合、派遣業者に労働者派遣事業と職業紹介事業の両方の許可が必要となる)。

一般に、求職者側は職業紹介事業者への登録や情報の利用は無料で行える。雇用者(求人者)側は、紹介された求職者を受け容れて雇用し、採用後一定期間(数ヶ月~半年程度)が経過しても、その採用者(転職希望者)が求人側企業に在籍し続けている場合[要出典]に、紹介事業者に対して報酬を支払う。報酬の相場は、雇用する求職者の年収の1~3割が相場である。特に、ホワイトカラーの紹介の場合は、年収の25~35%程度が相場である[1]

業者によっては、事業の再編による人員整理(いわゆるリストラ)に伴う他社への転職支援(アウトプレースメント)を請け負っている場合もある[2]

業態としては1960年代後半から存在したが、規制緩和により有料職業紹介事業者の扱える分野が広がった2000年頃から、新規参入が増えている。2007年時点では、港湾運送業務、建設業務以外のほぼ全ての分野で職業紹介事業が可能である。国際間にわたる紹介に関しては、現地国に業務提携先があるなどの条件を満たした上での特別の許可が必要である。

市場規模としては、定義により異なるが、矢野経済研究所は、ホワイトカラー人材紹介の市場規模を、2009年に670億円としている[3]

許可番号

許可された事業者には13-ユ-30**45のような許可番号が付与される。頭の2桁の数字は都道府県コードで、東京都なら13で始まる。その次には有料事業なら「ユ」、無料なら「ム」。その後の6桁の数字が事業者固有の番号で、2004年3月1日以降の許可は300001から始まる通し番号となっている。

分野

主に、各種技術系エンジニア・研究者や経営全般、法務財務など社業のマネジメント(社業一切を任せる社長の例もある)といった職種に利用されており、これらは、初期から、民間による職業紹介事業で扱われている。「人材バンク」や「転職エージェント」などと呼ぶ場合、この分野の職業紹介事業を指すことが多い。

上記の技術系や経営管理系以外の職種で、民間による職業紹介事業で扱われる職種としては、看護師やマネキン、芸能関係などがある。看護師に限ったものは「ナースバンク」などと称されることがある。また、家政婦に特化した「家政婦紹介所」、マネキンに特化した「マネキン紹介所」、配ぜん人に特化した「配膳人紹介所」(若しくは、サービスクリエーター)などがある。芸能プロダクションにおいては、モデル部門のみ、またはその部門を併設しているところでは、有料職業紹介事業所にあたりますが、芸能人俳優タレント歌手声優)などは、個人事業者であっても労働基準法における労働者には該当せず、労働時間規制など、労働法制上の多くの保護は受けられない。しかし、芸能人が未成年者である場合、児童福祉法の保護法制の対象となる。

技術系でも、医療関連の職業紹介については、製薬メーカーの医薬情報担当者を除き、規制緩和まで許認可が下りなかったこともあり、扱っている業者は極めて少ない。

また、いわゆる現業・技能系のブルーカラー職種についても、医療関連同様に規制緩和が遅かったため、扱っている業者は極めて少ない。

職業紹介事業は、多くの場合、市場価値が未知数な新卒者よりも転職者を対象として行われるが、近年では、第二新卒新卒など若年層を取り扱う業者が増えつつある。

職業紹介の利点

職業紹介は、次のような利点があると主張されている。
  • 雇用者(求人者)にとっての利点
    • 効率的に求人を行うことができ、求人広告費や人事担当の費用・労力などが削減できる
    • 希望に沿った労働者を確保できる
    • 競合他社に対し秘密裏に求人が可能である
    • 社内の既存社員に対しても、自社の採用活動を秘密裏に行える。
  • 求職者にとっての利点
    • 自分の希望に沿った転職先を紹介してもらえる
    • キャリアパスを相談できる
    • 面談の日時設定や年収交渉など手間のかかる作業を代行してもらえる
    • 求人広告に掲載されていないなどの理由で捜しにくい雇用者の情報も得られる
    • 小規模な紹介会社は求人案件が少ないが、クライアントと濃密な関係を構築していることが多く、こうした紹介会社を経由した方が応募先企業の情報量が多く、かつ正確である場合が多い。

その他の特徴

紹介担当者

  • 転職希望者に対して、特定の紹介担当者がつく仕組みになっている場合と不特定の担当者が求人企業の紹介ごとに連絡をする場合の二通りがある。転職希望がかなうか、転職をあきらめるかのいずれかの状態になるまで、転職希望者に求人を紹介し続ける。しかし、転職活動開始後、内定を取れない状態が長く続くと、特定の紹介担当者の方式を採っている場合は、紹介担当者が別の人に変わるケースもある。
  • 人材紹介会社によって違いがあるが、紹介担当者のことを「コンサルタント」と呼称する[4]

転職希望者から見た場合

  • 転職希望者から見た場合、実際には商品のように扱われていると感じられることが多い。
  • 求人者・求職者が複数の紹介事業者に登録している場合、求職者が複数の紹介事業者から同じ求人者を紹介されることがあり、各紹介事業者との調整が必要になる場合もある。

職業紹介と転職ポータル

職業紹介事業者も自社のウェブサイトを運営していることが多いが、転職情報サイトと異なり、サイト上で検討~応募までの過程が完結することはない。一般的には、予備登録として、氏名や住所、生年月日などの個人情報や、経歴情報の入力・管理などをサイト上で行い、実際の案件の紹介は職業紹介事業者の担当者と面談の上で行われる場合が多い。

脚注欄

  1. ^ 求人者に対する手数料率の上限は、届出制手数料としてあらかじめ届け出ることを前提として、撤廃された。
  2. ^ この場合、紹介事業者(アウトプレースメント事業者)への報酬は人材放出企業が負担するのが通例である。
  3. ^ 矢野経済研究所『人材ビジネスの現状と展望2010』による。
  4. ^ 人材紹介事業協会ホームページ


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